お疲れ様でした。
知乃氏は「実質的勝訴」という受け止め方をしているようですね。司法の力をもって現実を突きつけても通じない人には通じないものなんですね
ありがとうございます。知乃氏が「実質的勝訴」とおっしゃるだろうことは、失礼ながらもともと想定しておりました。
確かに「検討」の部分を読むと、一瞬不法性がないかのように感じてしまうかもしれません。「名誉感情侵害」という不法行為としては認めるが、「範囲が極めて限定的」だから賠償金額としては原告の要求する50万ではなく10万が妥当でしょう、という判決ですので。
ただ、繰り返しますが不法行為としては認められており、「範囲が極めて限定的」だからといって適法行為だったことにはなりません。私としてはそこに今回の裁判の価値を感じました。

それよりも、「範囲が極めて限定的」であれば実質的には勝訴(≒適法行為だった)かのように知乃氏は捉える──ということを示してしまったのは、知乃氏がハラスメントに反対する立場であれば、良い手ではなかったのでは……と感じます。
たとえばセクハラ発言の裁判で、女性が原告で同じような判決が出たとしても、知乃氏の論理でいうと「範囲が極めて限定的なので被告の実質的勝訴と考える」ということになってしまいます。

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中野
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