親告罪(著作権侵害、未成年誘拐等)は犯罪行為ですし出資金での余剰金を全額寄付したと言って10分の1程度しか寄付せず残りを着服するのも犯罪行為ですよね?
親告罪親告罪と盾にしていますが親告罪は全てに罪という名前がつくように当たり前に犯罪行為ですし、親告罪ではない余剰金の着服も当たり前に犯罪ですよね
ご自身がやっていないのなら犯罪行為と断言できるはずなのですが🐻は一回もこれらは犯罪行為だと断言していないですよね
なぜですか?
権利者でもないのになんで他人の権利を私が断言しなきゃいけないの
無関係なのに

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🐻カムバ♥
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